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裁判員裁判初の死刑判決、被告の弁護団が控訴

 男性2人が殺害、切断遺体を東京湾に遺棄された事件で強盗殺人罪に問われた無職池田容之被告(32)の弁護団は30日までに、求刑通り死刑を言い渡した16日の横浜地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。

 地裁によると、控訴は29日付。弁護団が同日午後5時以降、東京高裁宛の控訴申立書を提出したという。

 16日の判決公判の説諭で、朝山芳史裁判長は「被告は公判で『いかなる判決も受け入れる』と述べたが、重大な結論なので、慎重に判断すべきと考える。控訴することを勧めたい」と異例の言及。一方で、弁護団は判決後の25日、「池田被告と接見した際、控訴する意向はないと述べていた」などと発表しており、弁護団の判断が注目されていた。

 弁護団は29日、横浜拘置支所に収監中の池田被告と面会し、最終的な決断をしたとみられる。
 刑訴法などは、被告人は高裁判決までに控訴を取り下げることができる、と規定している。

 判決によると、池田被告は昨年6月、近藤剛郎容疑者(26)=強盗殺人罪などで国際手配中=らと共謀し、マージャン店経営者ら男性2人を千葉県内のホテルで監禁、約1340万円を奪って殺害し、切断遺体を横浜市金沢区沖の東京湾などに遺棄した。

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