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<裁判官過疎>裁判官が来るのは月3日 あきらめたDV保護命令

 北海道内に10カ所ある裁判官非常駐支部の一つ、旭川地裁稚内支部。地裁の裁判官が出張で来るのは月3日程度で、それ以外は裁判官が不在だ。稚内市内で「稚内ひまわり基金法律事務所」を切り盛りする佐藤真吾弁護士(35)は「どこに住んでいても平等に裁判を受けられることが前提なのに、都会と田舎ではあからさまな差がある」と訴える。

 赴任から間もない08年春、夫からのドメスティックバイオレンス(DV)に悩む女性から相談があった。DV防止法に基づいて裁判所が保護命令を出せば、2カ月間の退去や6カ月間の接近禁止などが夫に命じられる。「殺す」などと脅されている女性の恐怖を早く取り除いてやりたいと、急いで地裁支部に申し立てた。だが書記官は「期日が遠いので取り下げてほしい」と頭を下げた。

 DV保護命令は、裁判官に直接申し立てなければ受理されない。ところが裁判官の留学などの事情で、次の開廷は数カ月先という状況だった。警察が男を脅迫容疑で捜査しているとも聞き、やむなく取り下げた。夫は逮捕、起訴され有罪判決を受けた。

 「あの時、申し立てを取り下げなければよかった」。佐藤弁護士には悔いが残る。手を尽くして保護命令を出してもらえば、女性の身の安全を守れたうえ、男に前科が付かずに済んだかもしれない。だが、裁判官がいる旭川までJRで片道3時間半。往復だけで1日がつぶれ、他の仕事ができなくなる。「せめて緊急時は支部に急行できる裁判官を本庁に置いてくれないか」。今も不安を抱えながら仕事を続けている。

 本庁でしかできない手続きもある。労働関係のトラブルを迅速に解決する目的で06年度に導入された労働審判はその一つだ。

 08年夏、理由なく突然解雇されたと相談に来た依頼者に、旭川地裁でなら労働審判を受けられると案内した。しかし、旭川で審判をするには交通費や弁護士の日当など10万円ほどの費用が余計にかかる。依頼者は二の足を踏んだ。札幌で引き受けた依頼なら労働審判で解決したケースだったが、結局、稚内支部に仮処分を申し立て和解で決着した。

 労働審判は、組合幹部や企業の人事担当者ら専門家による労働審判員の経験に基づいて解決が促され、双方の納得が得やすい手続きだと佐藤弁護士は評価する。「当事者が全員、稚内市内にいるにもかかわらず、支部だと労働審判を受けられない。国民に等しく保障されているはずの権利が、ここでは見劣りしている」と訴える。

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