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日弁連が債務整理のルール案…トラブル相次ぎ

 債務整理を巡り、弁護士と依頼者の間でトラブルが相次いでいるとして、日本弁護士連合会(日弁連)の宇都宮健児会長は12日、弁護士が債務整理を引き受ける際のルールを定めた「規程案」をまとめたと発表した。

 規程に違反した場合は、懲戒処分の対象になりうる。来月9日の臨時総会で過半数の承認が得られれば、4月から導入される。

 規程案では、債務整理を引き受ける際、原則として弁護士が依頼者と直接面談し、弁護士報酬について説明するよう義務付けた。払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」では、返還額の25%を報酬の上限と定め、債務整理に関する広告の中に報酬の基準を明示することなども求めた。

 日弁連は2009年7月〜10年3月、同様のルールを定めた指針をまとめたが、その後も、依頼者との面談を事務職員に任せたり、過払い金返還請求で高額な報酬を得たりする弁護士が後を絶たなかったため、拘束力のない指針では不十分と判断。違反者を懲戒処分にできる規程に格上げし、規制を強化することにした。

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