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日弁連が弁護士報酬に上限設定 債務整理事件のクレームに対応

 日本弁護士連合会(日弁連)は9日、臨時総会を開き、過払い金返還請求などの債務整理で依頼者とのトラブルが起きている状況を受け、弁護士報酬に上限を設けるなどの規制強化に向けた規程案を採択した。4月1日に施行され、同日の新規受任事件から適用される。

 規程は、受任の際に特段の事情がない限り、依頼者と面談することを義務づけるほか、解決報酬金などの上限を定めた。広告についても報酬の基準を表示する努力義務などを定めた。

 宇都宮健児会長は「規程違反は懲戒理由となる。不適切な受任などは大幅に減少するだろう」と語った。

 過払い金請求をめぐっては、弁護士が法外な報酬を要求したり、依頼者と面談せずに事務職員が事件処理したりするなどの問題が発生し、クレームも寄せられていた。

 日弁連ではこれまで、ガイドラインで対応していたが、強制力がないため、違反すると懲戒対象となる規程を新たに制定することにした。

ニュースソース:産経新聞

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